2015年2月22日日曜日

ハズレ馬券経費?

注目していた裁判で、ざっくりと概要は・・・28億円馬券かけて30億円当たりがでた人がいて、当たり分の30億円に対して税金をかけるか、28億円を経費として計上して儲かった分2億に対して税金をかけるか・・・の裁判です。

<実はもっと最初に注目したのは・・・被告人の方が競馬の予想システムのソフトを自分なりに改良してこのように勝つシステムを作った・・・という驚きですが>

話しを戻しまして。
30億円に対してかければ2億円分の浮きなどなくなるのでギャンブルとして意味がなく賭け損ということになります。

私は当然2億円に対して税金がかかると思っていたのですが、検察側から訴訟すれば99%勝つという実績があるので、どうなるのかなーと思っていたのです。

で最高裁で結審がでまして2億円に対して税金がかけられるという、ある意味当然という結果が出たのです。

ですが・・・一個問題が出てきたとも感じたのでブログに残そうと思ったのです。
お金を投資している以上資産形成の一つと考えられます。ギャンブルでも?
経費の差し引きで儲かった分に対して税金がかけられますね?
今回は儲かった分に対しての税金ですが、他の年に損していたら経費計上しても良いということになります。ギャンブルでも?

競馬以外にも競艇競輪全部。趣味でやっているようで実は控除対象ということですかね?
(ちなみに宝くじは当たっても税金申告はいらないので、控除対象にはならない・・・はず。パチンコも税金申告不要かな?)
なんかしっくりこない気もしますが株式投資がそもそもギャンブルだとも言えますし。
赤ペン持った競馬場のおんつぁんも投資家でハズレ馬券で税金控除できるっつー事か?
ゴールした瞬間馬券放り投げてるけどアレ経費証明書て事になるの?

なるね!!
ギャンブルしてる人に教えてあげましょう。

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